取扱業務(交通事故)
このようなことでお困りではありませんか?
- 交通事故(被害者側)3
弁護士費用特約が自動車保険に附帯しているが、どのように弁護士費用を支払えばいいのか?
弁護士からのアドバイス
当事務所から、直接保険会社に請求します。
自動車の保険の補償のひとつに、弁護士費用特約があります。 弁護士費用特約、自動車に関わる被害事故(もらい事故)等により、相手方に損害賠償請求をするため弁護士に相談をしたり、委任した場合の費用をお支払いする特約です。 弁護士費用特約の対象は、記名被保険者だけでなく、同居している親族や別居している未婚の子も対象になります。詳しくは、契約している保険会社にご確認してみてください。
また、弁護士費用特約を利用される場合は、当事務所より直接保険会社に請求をします。弁護士費用特約の限度額は300万円とされているケースが多く、通常、お客様は実質的な負担なくご依頼いただけますので、ご安心ください。 ただし、着手金・報酬金の額が弁護士費用特約の限度額を超過する場合には、その差額のご負担をお願いすることがあります。
交通事故のご相談は、初回相談の相談料を1時間まで無料としていますので、まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士費用の目安
法律相談の弁護士費用(目安)
相談料 (交通事故相談) |
最初の1時間まで | 無料 |
1時間以降 30分までごとに | 5000円 (消費税別) |