取扱業務(交通事故)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 交通事故(被害者側)3
     弁護士費用特約が自動車保険に附帯しているが、どのように弁護士費用を支払えばいいのか?

弁護士からのアドバイス

当事務所から、直接保険会社に請求します。

 自動車の保険の補償のひとつに、弁護士費用特約があります。 弁護士費用特約、自動車に関わる被害事故(もらい事故)等により、相手方に損害賠償請求をするため弁護士に相談をしたり、委任した場合の費用をお支払いする特約です。 弁護士費用特約の対象は、記名被保険者だけでなく、同居している親族や別居している未婚の子も対象になります。詳しくは、契約している保険会社にご確認してみてください。

また、弁護士費用特約を利用される場合は、当事務所より直接保険会社に請求をします。弁護士費用特約の限度額は300万円とされているケースが多く、通常、お客様は実質的な負担なくご依頼いただけますので、ご安心ください。 ただし、着手金・報酬金の額が弁護士費用特約の限度額を超過する場合には、その差額のご負担をお願いすることがあります。


 

交通事故のご相談は、初回相談の相談料を1時間まで無料としていますので、まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士費用の目安

法律相談の弁護士費用(目安)

相談料
(交通事故相談)
最初の1時間まで 無料
1時間以降 30分までごとに 5000円
 (消費税別)
 
浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
富山市西町7番5号
TEL : 076−422−2990

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