取扱業務(成年後見)
このようなことでお困りではありませんか?
- 成年後見1
80歳になる叔母から、今後の相談を受けたのですが、成年後見人とは必ず親族が引き受ける必要があるのでしょうか?また、後見人を引き受けたらどのようなことをする必要があるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
親族がいたとしても、必ず後見人になる必要はありません
たとえ、ご本人が希望されたとしても、親族間で金銭面を含めた利害の対立や意見の食い違いがある場合には、公平の観点から親族が後見人になることがふさわしくないと裁判所が判断することもあります。
また、親族とはいえ、後見人という立場が負担であると思う場合もあります。そのようなときは、専門家に後見人候補者としてご依頼されるのも一つの方法です。
後見人になると、身上監護・財産管理を行う必要があります。
具体的には、入院や施設入所等の各種契約、銀行の預貯金の管理や市役所に対する手続きなどを行います。
また、年に1回、裁判所に報告を行う必要があります。そのほかに、ご本人の不動産の売却など財産の大きな変動があるときは、裁判所に許可を得る必要があります。
そのため、裁判所は、身上監護はご親族に、財産管理は専門家にと後見人の仕事を分けて決定する場合もあります。
浦田法律事務所では、成年後見制度の概要や役割についてご説明をし、申立書作成のご依頼も受けております。
まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士費用の目安
成年後見の申立の弁護士費用(目安)
手数料 | 成年後見の申立書の作成 | 10万円 +消費税 |
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上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく弁護士費用は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
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