取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚8
    離婚をしたいけど、住宅ローンが残っている場合は、どうなるのか?

弁護士からのアドバイス

離婚の際の住宅ローンについて

 離婚をする際に、夫婦で築いた財産を分けることを「財産分与」といいます。
夫婦が共同で借主となり住宅ローンを組み、夫婦共有名義で住宅を購入した場合は、住宅は夫婦の財産といえます。
財産分与は、夫婦が話し合って決めることができるので、住宅をどちらが所有するのかは、話し合いで決めることができます。

しかし住宅ローンは、夫婦だけでなく銀行も当事者となるので、夫婦の話し合いで決めることはできません。

住宅を妻の名義にするので、借主も妻だけに変更しようと思っても銀行の同意がなければ変更できません。また、銀行の方も夫婦2人に住宅ローンの返済を請求できるようにしておいた方が有利なのでなかなか変更に応じてくれないのが実情です。

妻に十分な収入があり妻が単独で新たな融資を受けて借換えをすることができれば、夫が住宅のローンを負うことはなくなります。  
また、銀行の同意が得られない場合には、とりあえず返済口座を妻の口座にして住宅ローンを負担していってもらうといことができますが、夫が住宅ローンの借り主である事に変わりはありません。

もし、妻が支払い続けることができなくなってしまった場合には、夫の方に請求が来ます。例え、既に離婚している。住宅には住んでいないのだといっても、住宅ローンの支払いの責任は免れません。

まずは、弁護士にご相談ください。

住宅ローンが残っている場合の財産分与は、将来のリスクについてもよく検討する必要があるでしょう。男女関係に関するトラブルや離婚に関しては、まずは、弁護士にご相談ください。

浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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