取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚7
     親権を持つ妻(夫)が、きちんと子育てをしていないようです。親権者の変更は、できるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

親権者の変更について

 一度、親権者が決まったからと言って永久に変更できないというわけではありません。事情が変われば、親権者を変更することができます。
ただし、双方の話し合いで決めるのではなく、家庭裁判所の調停・審判を行い、決定される必要があります。審判では、双方の親の経済力、居住環境、心身の健康、性格、子供に対する愛情、親の養育能力、子供の年齢や、子供の気持ちなど総合的に考慮し、親権者の変更が子供の幸せのために本当に必要なのかどうか判断されます。
親権は現状尊重が原則ですので、変更しなければならないほどの状況の場合に、申立てが認められます。
例えば、下記のような例です。
・親権者の再婚によって子供の生活環境が悪化した
・親権者が病気になり、子供を養育することが困難となった
・子供に対して、虐待や暴力をふるう
などです。

まずは、弁護士にご相談ください。

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浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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