取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚6
     離婚したいと思っているが、子供がいる場合どういうことに注意したらいいのか。

弁護士からのアドバイス

 まず、子供の現在から将来にわたっての幸せを考えて、親権者や監護者を決める必要があります。そして、子供の養育費や面会交流の方法を検討する必要があります。
・子供の親権をどちらにするか?
・子供は、どちらが引き取って育てるのか。
・養育費をいくらにして、どのよに支払われるのか
・引き取らない方の親が子供と会う方法について

親権者をどちらにするか

未成年の子供が居る夫婦が離婚するとき、夫婦のどちらかを親権者と定める必要があります。親権とは、未成年の子供の養育とその子供の財産管理をすることです。
また、親権者とは別に、子供の監護教育を行う監護者を決めることもできます。一般的に、監護権は、親権の一部なので、親権者が監護教育を行うことになりますが、親権者以外の親や祖父母、福祉施設の長などが監護者となることも可能です。

養育費の取り決め

養育費とは、子供と生活を共にしていない親が、子供と生活を共にしている親に支払う、子供が社会人として自立するまでに必要な衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などの費用を言います。 毎月、一定額支払うといった方法が一般的です。ただし、養育費の支払いは長期にわたることが多く、トラブルになるケースも多いので、取り決めた内容について、公正証書を作成するなど、支払いの約束が守られない場合に対処しておくことが肝心です。

面会交流について

子供と生活を共にしていない親には、子供と会って交流する権利が認められています。子供の方も、たとえ一緒に暮らしていなくても、両方の親から愛される権利があります。子供の気持ちや、幸せ、将来のことを考え、面会の回数、方法、場所、面会時間、連絡の取り方、学校行事の参加をどうするかなど決めておくのが一般的です。

どのような法律問題があるかを確認するだけでも、ご相談ください

 離婚には、多くの法律上の問題があります。したがって、離婚届や離婚協議書にサインをする前に、「自分のケースではどのような問題があるのか」ということを十分に確認されることをおすすめします。そのためにも、まずは専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 浦田法律事務所では、「裁判をすることまでは考えていないけど、離婚する場合にどのような権利や義務があるかを知りたい」「夫婦で話合いができたので、離婚協議書だけを作ってもらいたい」という相談やご依頼も受け付けています。
 まずは、お気軽にご相談ください。

浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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