取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚5
     夫(妻)の不倫が原因で、離婚することになった。夫(妻)や不倫相手に対して慰謝料の請求をしたい。

弁護士からのアドバイス

不貞行為の慰謝料請求について

 夫(妻)の不貞行為が原因で、離婚せざるを得ない状況になった場合、夫(妻)に対して、慰謝料の請求はできます。しかし、不倫が始まった時すでに、夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻している場合は、慰謝料の請求は困難といえます。

       

不倫相手が、婚姻中であると知りながら不貞行為をした場合は、不倫相手に対する慰謝料の請求が認められることもあります。しかし、不倫した夫(妻)が、不倫相手に自分は独身だと騙して信じ込ませていた場合には、慰謝料の支払いを求めることは困難でしょう。

慰謝料の額は、どのように決められるのか?

過去の判例などを参考に慰謝料の金額は,不貞行為や暴力行為などが離婚原因である有責行為がはっきりしているケースでは、300万〜500万円。婚姻を継続しがたい重大な自由が離婚原因であるケースは、100万〜200万円といったところです。金額にかなりばらつきがありますが、ケースバイケースといったところです。

この慰謝料の金額の決定は、大きく3つの事情が関係しているといわれています。
・離婚原因と精神的苦痛の程度
・ 婚姻期間
・相手方の経済状況
離婚の慰謝料は、不法行為による損害賠償ですので、相手方の経済状況は本来関係ないのですが、和解や調停などの現実的な解決では考慮されています。裁判の判決に関しては、年齢や職業や収入など総合的な判断がなされているようです。
また、不倫の慰謝料請求には、時効がありますので早めにご相談ください。

男女関係の慰謝料請求に関しても、、まずは、弁護士にご相談ください。

このように、慰謝料の金額は、ケースバイケースです。また、慰謝料を請求するにあたって必要かつ重要なことは、証拠集めです。しかし、そもそもどのような証拠を集めればよいかわからないと思います。慰謝料の金額でも損をしないためにも、早めに弁護士にご相談ください。

浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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