取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚4
     離婚したら、子供の名字は、どうなるの?

弁護士からのアドバイス

子供の名字を変えるには、手続きが必要です。

 結婚した際に、名字を変えた妻(夫)は、原則として、離婚すると旧姓に戻ります(民法767条)が、子供の名字はそのままです。

例えば、結婚した際に夫の名字に変えた妻が、離婚して、子供の親権をもち、旧姓に戻ったとしても、子供も自動的に名字が変わるわけではありません。手続きが必要になります。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。家庭裁判所が氏(名字)の変更を許可した後、市町村役場で、氏の変更届を提出すると、子供の氏(名字)が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることになります。

また、離婚したとしても妻(夫)は、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することで、旧姓ではなく引き続き婚姻中の名字を使用できます。(民法767条)しかし、子供の戸籍は、元のままなので変更させたい場合には、子の氏の変更許可を得る必要があります。

まずは、弁護士にご相談ください。

離婚には、様々な法律的なことが絡んできますので、一度弁護士にご相談ください。

浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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