取扱業務(夫婦・男女関係)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 離婚3
     別居中の夫(妻)が、生活費を入れてくれません。どうしたらいいでしょうか?

弁護士からのアドバイス

婚姻費用の請求を…

 別居中とはいえ、法律上夫婦であることに変わりはありません。相手方に対して、婚姻費用の請求といって、相手方と同程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求することができます。夫婦の収入の額や資産や負債など様々な事情を考慮して、月額いくらという形で決められます。具体的な額が話し合いでまとまらない場合、婚姻費用分担の調停や審判など裁判上の手続きがあります。

 すでに、離婚をされた場合には、相手方に対して将来の婚姻費用の分担を求めることはできません。しかし、過去の婚姻費用の未払いがあれば、財産分与の金額を決める際に考慮されると考えられます。

まずは、弁護士にご相談ください。

婚姻費用など、当事者同士で決める前に、一度弁護士にご相談ください。裁判所では、「婚姻費用算定表」というものを利用して金額が算出されることが多くなっています。しかし、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。

浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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