取扱業務(夫婦・男女関係)
このようなことでお困りではありませんか?
- 離婚2
離婚の調停で約束した養育費を払ってくれません。どうしたらいいでしょうか?
弁護士からのアドバイス
調停で取り決めた養育費を支払ってもらうには…
調停で、相手方が養育費を支払うことに納得をし、調書にも養育費を支払う記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求める方法があります。履行勧告とは、家庭裁判所が支払い状況を調査し、支払われていないことが判明すると、相手方に支払うように指導する制度です。履行命令は、家庭裁判所が相手方に一定の期間内に支払うように命令する制度です。違反をすると10万円以下の過料処分の対象になります。 しかし、履行勧告や履行命令には、強制力はありません。
それでも、相手方が支払ってくれない場合には、強制執行
そこで、相手方が、支払いを拒む場合は、調停の調書などに基づいて、給料の差押えなどの「強制執行」を行うことが考えられます。強制執行とは、相手方の債権や資産を差し押さえる手続きです。主に下記のようなものが差押えの対象になります。
・現金
・預貯金
・生命保険の解約返戻金
・給料
・不動産
・株式などの有価証券
相手方が、サラリーマンや公務員であれば、給与の差押えをお勧めします。養育費の未払いによる給料の差押えについては、給料(税金等を控除した残額)の2分の1までが,差押えの対象になります。また、一度申立を行うと、相手方が今の職場を辞めるか強制執行を取り下げるまで差押えの効力が続くため、相手方が今の職場を辞めるまで、給料から確実に養育費を支払ってもらえます。