取扱業務(夫婦・男女関係)
このようなことでお困りではありませんか?
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夫婦で離婚することを決めました。あとは離婚届を書いて出すだけなので、弁護士に相談する必要はありませんよね?
弁護士からのアドバイス
離婚届を提出すれば、離婚はできますが……
夫婦で離婚することを決めれば、あとは離婚届を提出するだけで、離婚は成立します。このような離婚の方法を「協議離婚」といいます。厚生労働省の統計(平成21年度「離婚に関する統計」の概況)によると、近年は協議離婚率が低下しているようですが、それでも離婚する夫婦の約87%が協議離婚であり、離婚する夫婦のほとんどが協議離婚をしていることになります。
夫婦双方が共に納得して離婚するのであれば、まったく問題はありません。しかし、離婚には財産分与や慰謝料、養育費などの問題が通常伴います。これらについてもすべて話合いをして、納得した上での離婚であれば良いのですが、このような権利があることを知らずに離婚してしまうと、結果として損をしてしまうケースも考えられます。
また、住宅ローンを組む場合に、夫婦が連帯して債務を負ったり、保証したりするケースが多くあります。このような場合、離婚をしても住宅ローンの支払義務がなくなることはありませんので、何も手当をしていなければ、忘れたころに金融機関から請求書が届く可能性もあります。
このように、離婚には様々な法律問題がありますので、離婚届にサインをする前に、どのような法律問題があるかを確かめてみてはいかがでしょうか?そして、このまま離婚してもいいかを一度冷静に考えてみることをおすすめします。
話合いができたら、離婚協議書を作成しましょう
財産分与や慰謝料、養育費などについても話合いがまとまれば、それを書面(離婚協議書)に残しておくことが重要です。なぜならば、口約束だけですと、後で「そんな約束はしていない」などと言われ、約束を守ってもらえない可能性があるからです。
離婚協議書は、夫婦で取り決めた事項を記載して、最後に夫婦双方が署名押印すれば完成です。しかし、離婚協議書の記載にあいまいな点があったり、不明確な点などがあると、後で問題が発生することも考えられます。したがって、離婚協議書の作成は専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。
どのような法律問題があるかを確認するだけでも、ご相談ください
離婚には、多くの法律上の問題があります。したがって、離婚届や離婚協議書にサインをする前に、「自分のケースではどのような問題があるのか」ということを十分に確認されることをおすすめします。そのためにも、まずは専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
浦田法律事務所では、「裁判をすることまでは考えていないけど、離婚する場合にどのような権利や義務があるかを知りたい」「夫婦で話合いができたので、離婚協議書だけを作ってもらいたい」という相談やご依頼も受け付けています。
まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士費用の目安
離婚協議書作成の弁護士費用(目安)
手数料 | 離婚協議書の作成 | 5万円 〜 10万円 +消費税 |
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上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく弁護士費用は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
詳しくは、浦田法律事務所の弁護士費用もご覧ください。