取扱業務(借金・多重債務)

このようなことでお困りではありませんか?

  • 多重債務問題2
     借金の問題を弁護士に相談したらどうなるのか?借金の解決方法のメリット・デメリットを教えて欲しい。

弁護士からのアドバイス

借金の問題は法律で解決することができます

 まず、弁護士に依頼をすると、弁護士が受任通知を送り、貸金業者からの取り立てがストップします。

 それから弁護士は、まず貸金業者等から今までの取引の履歴を取り寄せ、「利息制限法」による利息の引き直し計算を行い、債務額を確定します。この計算の結果、利息の過払い金が戻ってくる場合もあります。利息制限法で決められた利率による利息を超えて利息を支払っていた場合、「過払い金」として、取り戻すことができるのです。よく、CMやラジオで耳にする「過払い金」とは、このことです。

そして、債務額を確定して、支払うことのできる金額や資産の状況を考慮し、債務整理の方針を決めて、手続きを行います。

【借金問題を解決する方法について】

・特定調停と任意整理

「特定調停」と「任意整理」は、貸金業者など債権者との話合いをして、返済条件を変えてもらう方法です。「特定調停」は裁判所で行う話合いであり、「任意整理」は弁護士が間に入って行う話し合いであるという点で両者は異なります。
これらの手続きは、あくまでも話合いですので、貸金業者が返済条件の変更に応じなければ、返済条件を変更することはできません。ですので、借金の大幅な減額などは通常は困難です。

【メリット】
・平成22年(2010年)より前から借入をしている場合は、借金を大幅に減額できる可能性もある。
【デメリット】
・返済条件の大幅変更は難しい。



・個人再生の手続き

「民事再生」とは、法律で定められた範囲内で借金を減額し、減額された借金を3〜5年間で分割返済する方法です。例えば、借金が500万円である場合では、条件次第で100万円まで借金を減額することも可能です。
また、民事再生では、自己破産と異なり、自宅を手放すことなく債務整理を行うことも可能です。(この場合、住宅ローンについては全額返済する必要があります。)
自己破産とは異なり、民事再生をしても借金がゼロになることはありませんので、減額された借金を今後の収入で返済することができるかが最大のポイントになります。

【メリット】
・住宅を手放すことなく、借金の整理をすることが可能。
【デメリット】
・3〜5年間、借金の返済を続けなければならない。



・自己破産

「自己破産」とは、現在持っている財産をお金に代えて借金を返済し、それでも返済しきれない借金については、支払い義務を帳消しにしてもらう手続きです。「現在持っている財産をお金に代える」といっても、生活費必要な財産まですべて失うわけではなく、多くのケースでは財産を手放すことなく手続きが終了します。しかし、自宅などの不動産や高価品は手放さなければなりません。
また、自己破産すると、一定の期間、仕事をすることができなるなる資格があります。
ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんだ場合は、自己破産しても借金がなくならないこともあります。

【メリット】
・借金がゼロになる(※税金や養育費など、自己破産しても帳消しにならないものもあります。)
【デメリット】
・住宅を手放さなければならない
・一定の期間、一定の資格が必要な仕事をすることができなくなる。
・ギャンブルなどが原因の場合は、借金を免除してもらえないことがある。

「もう返せない」と思ったら、早めにご相談を

 借金の問題は、なかなか人に相談しづらい問題だと思います。しかし、一人で問題を抱えていても、なかなか解決することは難しいのではないでしょうか?
 もし、借金の問題で困っていて「もう返せない」と思ったら、専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 浦田法律事務所では、ご相談者の借金や収入の状況を詳しくお聞きして、ご相談者の借金問題を解決するために最も適切な方法を提案いたします。
 また、多重債務問題のご相談は、初回相談の相談料を1時間まで無料としています。まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士費用の目安

法律相談の弁護士費用(目安)

相談料
(多重債務相談)
最初の1時間まで 無料
1時間以降 30分までごとに 5500円
 (消費税込み)
 
浦田法律事務所
富山県弁護士会所属
弁護士 浦田秀幸
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