弁護士費用(債務整理事件の弁護士費用)
債務整理事件の弁護士費用
債務整理事件の弁護士費用は、事案の内容、ご依頼される手続きの種類などによって異なります。
任意整理、自己破産、民事再生等の手続きをご依頼される場合は、ご依頼の際に着手金を、ご依頼が終了した時点で報酬金をお支払いいただきます。
この他に、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)についても、着手金、報酬金とは別にお支払いいただきます。
なお、このページに記載した弁護士費用は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく弁護士費用は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
任意整理の着手金・報酬金
任意整理の着手金・報酬金については、次の金額を標準額とします。
着手金 | 債権者が1名の場合 | 5万5000円 (消費税込み) |
債権者が2名以上の場合 債権者1名ごとに |
3万3000円 (消費税込み) |
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報酬金 |
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上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
自己破産の着手金・報酬金
自己破産の着手金・報酬金については、次の金額を標準額とします。
着手金 | ご依頼者が個人(非事業者)の場合 | 33万円 (消費税込み) |
ご依頼者が法人または事業者の場合 | 55万円 〜110万円 (消費税込み) |
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報酬金 |
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上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
民事再生の着手金・報酬金
民事再生の着手金・報酬金については、次の金額を標準額とします。
着手金 | 小規模個人再生 | 44万円 〜 55万円 (消費税込み) |
通常の民事再生 | 事案によります | |
報酬金 |
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上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。
過払金返還請求の着手金・報酬金
過払金返還請求の着手金・報酬金については、任意整理の場合に準じます。
訴訟(第一審)をご依頼される場合は、追加の着手金はいただきません。
控訴審、上告審、強制執行手続をご依頼される場合は、事案によって民事事件の基準に準じて、追加の着手金をお支払いいただきます。