弁護士費用(刑事事件・少年事件の弁護士費用)

刑事事件・少年事件の弁護士費用

 刑事事件・少年事件の弁護士費用は、事案の内容によって異なります。
 刑事事件の弁護人または少年事件の付添人をご依頼される場合は、ご依頼の際に着手金を、ご依頼が終了した時点で報酬金をお支払いいただきます。
 この他に、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)についても、着手金、報酬金とは別にお支払いいただきます。

 なお、このページに記載した弁護士費用は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく弁護士費用は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

刑事事件の着手金

 刑事事件の着手金については、次の金額を標準の着手金額とします。

第一審までの刑事弁護
(事実関係に争いのない場合)
22万円 〜 33万円
(消費税込み)
第一審(控訴審)に引き続き控訴審(上告審)をご依頼された場合
(事実関係に争いのない場合)
22万円 〜 33万円
(消費税込み)
  • 事実関係に争いのある場合や裁判員裁判の対象となる場合は、事案の内容によって、増額します。

 上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく着手金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

刑事事件の報酬金

 刑事事件の報酬金は、事件の結果に応じて、次のとおりとします。

不起訴・起訴猶予 55万円
(消費税込み)
略式命令 33万円
(消費税込み)
執行猶予 33万円
(消費税込み)
求刑よりも刑が軽減された場合 33万円以下の額
(消費税込み)
  • 事実関係に争いのある場合は、ご依頼の際に協議の上、報酬金額の基準を決めます。
  • 裁判員裁判の対象となる場合は、事案の内容によって、増額します。

 上記に加え、次の場合は、それぞれ報酬金を加算します。

被害者と示談が成立した場合(1件ごとに) 5万5000円 〜 11万円
(消費税込み)
保釈・勾留取消等が認められた場合 11万円 〜 33万円
(消費税込み)
  • 事実関係に争いのある場合や裁判員裁判の対象となる場合は、事案の内容によって、増額します。

 上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

少年事件の着手金・報酬金

 少年事件の着手金・報酬金については、次のとおりとします。

着手金 刑事事件の場合に準じます
報酬金 事案によります

 上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

浦田法律事務所
(弁護士 浦田秀幸)
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