弁護士費用(民事事件の弁護士費用)

民事事件の弁護士費用

 民事事件の弁護士費用は、事案の内容、ご依頼される手続きの種類などによって異なります。
 交渉、調停、訴訟、保全、強制執行等の手続きをご依頼される場合は、ご依頼の際に着手金を、ご依頼が終了した時点で報酬金をお支払いいただきます。
 この他に、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)についても、着手金、報酬金とは別にお支払いいただきます。

 なお、このページに記載した弁護士費用は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく弁護士費用は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

民事事件の着手金

 民事事件の着手金については、次の〔事案の内容に基づく基準〕〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の合計額を、標準の着手金額とします。
 途中で手続きを追加された場合は、〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の金額を、標準の追加着手金額とします。

事案の内容に基づく基準

請求の経済的利益の額が500万円までの場合
通常の難易度の事案 11万円〜22万円
(消費税込み)
通常の事案よりも複雑または困難な事案 22万円〜33万円
(消費税込み)
通常の事案よりも特に複雑または困難な事案 44万円〜55万円
(消費税込み)
  • 事案の難易度によって、増減します。
  • 請求の経済的利益の額が500万円を超える場合は、500万円までごとに5万5000円(消費税込み)を加算します。
  • 請求の経済的利益の額が300万円未満の場合は、事案により減額します。

ご依頼される手続きの種類に基づく基準

調停、審判、訴訟(第一審)、控訴審、上告審
保全手続(債務者審尋等を行う場合)
執行法上の訴え
16万5000円〜22万円
(消費税込み)
保全手続(債務者審尋等を行わない場合) 11万円〜16万5000円
(消費税込み)
強制執行手続 5万5000円〜11万円
(消費税込み)
  • 手続きに見込まれる期間や予想される証人の数等によって、増減します。
  • 訴訟手続については、各審級ごとに異なる手続きとして扱います。
  • 交渉のみをご依頼される場合は、原則として上記〔事案の内容に基づく基準〕の範囲内の金額を、標準の着手金額とします。

 上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく着手金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

民事事件の報酬金

 民事事件の報酬金は、ご依頼者が得た経済的利益の額に応じて、次のとおり算定します。

500万円までの範囲 経済的利益の16.5%
(消費税込み)
500万円を超え、5000万円までの範囲 経済的利益の11%
(消費税込み)
5000万円を超える範囲 経済的利益の 5.5%
(消費税込み)

 ご依頼者が得た経済的利益の額の算定方法については、ご依頼の際に協議して決定します。

 上記の基準は、あくまでも通常の事案を前提とした目安です。実際にお支払いいただく報酬金は、個々の事案によって異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。

浦田法律事務所
(弁護士 浦田秀幸)
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