法律情報
債務整理の基礎知識
- 第2回 多重債務問題の解決方法
- 多重債務問題を法的に解決する方法には、4つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、どの方法を選ぶかはよく考える必要があります。
「法的な解決方法」以外の解決方法
多重債務問題の法的な解決方法についてお話しする前に、「法的な解決方法」以外の解決方法について考えてみましょう。
前回、「収入から生活費を引いた残りが、毎月の返済額より少ない場合」に返済が難しくなっていく、とお話ししました。ということは、「収入から生活費を引いた残り」が多くなれば、借金の問題を解決することができるということになります。
「収入から生活費を引いた残り」を多くするためには、@収入を増やす、A生活費を減らす、という2つの方法が考えられます。例えば、専業主婦をしている奥さんにパートで働いてもらったり、無駄な支出を見直すことによって、「収入から生活費を引いた残り」を増やすことができます。
この他にも、お金になりそうな財産(例えば、自動車やバイクなど)を処分して、借金を返してしまう方法も考えられます。
これらの解決方法に共通する特徴は、いずれも生活スタイルを変えることが必要になってくるということです。仕事を増やしたり、今まで買っていたものをガマンしたり、財産を処分したりすることは、生活そのものを変えることを意味します。
借金問題を解決するために、ある程度の生活スタイルの見直しはどうしても必要です。特に、借金が増えてしまった理由をよく考えて、今後、同じ失敗を繰り返さないようにすることはとても大事です。
しかし、あまりにも無理しすぎると、生活自体が成り立たなくなってきます。例えば、収入を増やすために仕事を増やした結果、体調を崩したり、病気になっては元も子もありません。
また、生活スタイルを変えても、すぐに借金がなくなるわけではありません。借金を完済するまで返済を続けていくためには、生活スタイルを変えるだけではなく、それを継続していく必要があります。したがって、あまりにも無理して生活スタイルを変えすぎてしまうと、それを継続することができず、結局のところ失敗することになります。
確かに、借金問題を解決するために生活を見直すことは、とても重要です。しかし、生活スタイルを改めて、それを継続していくためには、あくまでも無理の無い範囲におさえることが重要になってきます。
「法的な解決方法」は生活スタイルにあわせて借金問題を解決することができます
「法的な解決方法」以外の解決方法は、「借金にあわせて生活スタイルを変える方法」でした。
これに対し、借金問題の法的な解決方法は、「生活スタイルにあわせて、借金の方を変える方法」と言えます。つまり、生活スタイルを変えるのではなく、生活スタイルにあわせて借金を減額してもらったり、免除してもらう方法です。
借金問題の法的な解決方法には大きく分けて4つの種類があります。その4種類とは、自己破産、民事再生(小規模個人再生)、任意整理、特定調停です。
これら4つの解決方法は、さらに、
@ 持っている財産をお金に換えて返済できるだけ返済し、残りは免除してもらう方法
A 借金を減額してもらったり、返済方法を変更したりして、借金を返済していく方法
に分けることができます。@にあたるのは自己破産で、Aにあたるのが民事再生(小規模個人再生)、任意整理、特定調停です。
@とAのうちどちらの方針を選ぶかは、借金の額や収入、生活費などの状況にあわせて決めていくことになります。「少しずつであれば借金を返せる」という場合はAの民事再生(小規模個人再生)、任意整理、特定調停などの手続きをとることが可能です。逆に、「今の生活では、借金を返していくことは難しい」という場合は@の自己破産を選択し、残った借金を免除してもらって再スタートすることになります。
最終的に4つの解決方法のうちどれが最も適しているかは、それぞれのメリット、デメリットも確認してから決める必要があります。
それぞれの手続きの特徴を簡単に説明すると以下のとおりになります。
自己破産は、残った借金を帳消しにしてもらう手続きです
自己破産は、裁判所に申立てをして、手元にある財産をお金に換えて借金を返済し、それでも返しきれなかった借金については、帳消しにしてもらう手続きです。
自己破産のメリットは、一部の免除してもらえない負債(税金など)を除いて、支払義務がなくなることです。借金問題をリセットして、再スタートするには最も適した方法であると言えます。
自己破産のデメリットとしては、自宅などの高価な財産は原則として手放す必要があります。また、保険についても解約返戻金が多ければ、解約する必要があります。
もっとも、すべての財産が取り上げられるわけではなく、生活に必要な財産や一定額までの現金預金は手元に残しておくことができます。
また、借金をした理由に問題がある場合(例えば、ギャンブルで多額の借金をした場合)や裁判所にウソをついたりした場合は、借金を帳消しにしてもらえない場合もありますので注意が必要です。
民事再生(小規模個人再生)は、借金を減らしてもらい、残りを分割で返済していく手続きです
民事再生(小規模個人再生)は、裁判所に申立てをして、法律で定められた金額まで借金を減額してもらい、残った借金を分割して返済していく方法です。
民事再生を行った場合、最大で借金を5分の1〜10分の1にしてもらえます。また、民事再生をした後の利息も免除してもらえます。その上で残った借金を原則3年(特別に認められた場合は5年)で分割して返済していくことになります。
民事再生の場合は、自己破産と違って、借金を返済していく必要がありますので、借金を返済していけるだけの安定した収入が必要です。民事再生をしても借金は100万円よりも少なくはなりませんので、それを3年(36回払い)で返済することを考えると、1か月あたり最低でも3万円くらいは返済できないと民事再生をすることはできません。
また、民事再生の最大の特徴として、一定の条件を満たすことによって、自宅を守りながら債務の整理ができるという点があります。「住宅ローンを抱えながら他にも借金があって困っている」という方は、民事再生が利用できないかを検討することをおすすめします。
任意整理と特定調停は、債権者と話合いをして、返済方法を変えてもらう手続きです
任意整理と特定調停は、債権者(消費者金融業者などの貸主)と話合いをして、毎月の支払額や返済期間などを見直し、借金を返済していく方法です。
これらの方法も、民事再生と同じく、借金を返していく必要がありますので、借金を返済していけるだけの収入が必要です。また、任意整理と特定調停は、あくまでも債権者との話し合いですので、「返済方法を変えてもいいよ」と債権者に同意してもらわないと、話し合いはまとまりません。
特定調停と任意整理との違いは、特定調停は、裁判所に間に入ってもらって債権者と話し合いをするのに対し、任意整理は、弁護士が間に入って債権者と話し合いをするという点で異なります。
今回のまとめ
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